〜最期の時を自宅で過ごしたい方へ〜
【訪問診療の対象となる方の例】
・終末期などで家庭での療養を希望する方
・老化や認知症でからだが不自由な方
・慢性の呼吸器疾患で在宅療養が必要な方
・寝たきり等で、通院できない方 ・・・など
訪問診療とは、通院が困難な方や介護が必要な方、退院後のケアが必要な方に対して、ご自宅まで医師が定期的にお伺いするものです。地域の訪問看護ステーション等と連携をとりながら、在宅での療養を支援します。
【訪問診療の対象となる方の例】
・終末期などで家庭での療養を希望する方
・老化や認知症でからだが不自由な方
・慢性の呼吸器疾患で在宅療養が必要な方
・寝たきり等で、通院できない方 ・・・など
訪問診療とは、通院が困難な方や介護が必要な方、退院後のケアが必要な方に対して、ご自宅まで医師が定期的にお伺いするものです。地域の訪問看護ステーション等と連携をとりながら、在宅での療養を支援します。
訪問診療を希望される方は、まずは担当のケアマネージャーなどにご相談ください。その後、訪問診療を行う対象となるかどうかの相談を行います。患者さまご本人の移動にかかる負担を考慮し、この時点ではまずご家族、ケアマネージャーなど、ご本人以外の関係者にて当診療所にて面談を行います。スムーズに面談を進めるために、事前にご連絡をいただきますようご協力お願いいたします。なおその際には、紹介状、血液検査などの検査結果、現在服用されているお薬がわかるもの(お薬手帳や薬の説明書)、その他病状や普段の様子がわかる書類(入院時の看護サマリ、デイサービスの連絡帳、訪問看護記録など)があればお持ちください。
ご本人をお連れいただき、採血やレントゲン、心電図などの検査と、医師による診察を当院にて行います。医師との相談の結果、訪問診療を行うことが決定しましたら、ご都合が良い日など訪問の日程を確認し、初回の訪問日を決定します。
訪問診療と居宅療養管理指導の利用契約を行います。契約に関する事務的な手続きとしましては、契約書のご説明、必要事項のご記入と捺印がございます(契約書は後日郵送でも可)。訪問診療利用契約時に必要なものは、医療保険証、負担割合証、介護保険証、かかりつけ医などからの紹介状などがあればその書類、印鑑です。その他必要となる書類をご用意いただく場合があります。
定期的な医師の訪問を行います。医療費などのお支払いは、ひと月まとめての請求となります。当院窓口にてお支払いただくか、口座振替(但陽信用金庫のみ)、当診療所銀行口座にお振込みいただくようになります。
午前診療と午後診察の間に行ける範囲で訪問を行なっています。例)姫路市花田町、飾東町、四郷町、御国野町など その他地域はご相談ください
症状等を考慮し患者様、ご家族の方とご相談の上決定します。(月1〜4回程度)
※外来診療や他の訪問診療との兼ね合いがあるため、必ずしもご希望の日時に伺えるとは限りません。
※急な発熱や痛みなど急を要する症状の変化につきましては、適宜往診や電話での指示にて対応いたします。
在宅で療養するための管理料である「在宅時医学総合管理料」を月に1度いただきます。医師の訪問診療1回ごとに「在宅患者訪問診療料」をいただきます。お住まいの住宅や病状などにより、患者さまそれぞれで料金が異なります。要介護2以上の方など一定の条件を満たしている方は、特に支援が必要な患者さまとして「包括的支援加算」(1割負担の場合:150円)が月に1回加算されます。
訪問回数と病状の費用例 (1割負担の場合) |
月2回 | 月4回 |
---|---|---|
要介護3の患者さま | 約6,500円 | 約8,000円 |
末期ガンの患者さま | 約7,000円 | 約9,000円 |
*上記の金額にはお薬代、各種検査代は含まれていません。
*酸素療法や、インスリンなどの自己注射等の医学的管理を行っている場合、それぞれの管理料が別途必要です。
*患者さまの病状により金額は多少前後します。
*介護保険の居宅療養管理指導料は含まれていません。
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